令和7年度税制改正:事業承継税制の見直し!

 令和7年度税制改正において、中小企業の活性化として、事業承継税制の見直しがされました。
 経済産業省における「令和7年度税制改正」によりますと、法人版・個人版事業承継税制における役員就任要件等の見直し(相続税・贈与税)として、
①事業承継税制の特例措置期限までの間に、同税制の最大限の活用を図る観点から、「事業承継税制が適用されるためには、株式贈与日に後継者が役員(取締役、監査役又は会計参与)に就任後3年以上経過している必要がある」という役員就任期間を特例措置に限って事実上撤廃すること
②事業承継による世代交代の停滞や、地域経済の成長への影響に係る懸念も踏まえ、事業承継のあり方については、今後も検討するとしております。

 ただし、個人版事業承継税制については、2028年12月末までの適用期限の3年前となる2025年12月末までに後継者が事業に従事する必要がありましたが、今般の見直しによって、贈与直前に事業に従事していればよいとしております。

 なお、適用期限は、法人版事業承継税制が令和9年(2027年)12月末まで、個人版事業承継税制が令和10年(2028年)12月末までとなります。

 また、事業承継税制の概要や活用の手続き(参考)として、
①法人版事業承継税制(特例措置)を活用するためには、2026年3月末までに特例承継計画を申請し、2027年12月末までに事業承継を行う必要があること、猶予割合は贈与税・相続税ともに100%であること、承継方法は複数株主から最大3名の後継者に承継可能、雇用確保要件は未達成の場合でも猶予継続可能
②個人版事業承継税制を活用するためには、2026年3月末までに個人事業承継計画を申請し、2028年12月末までに事業承継を行う必要があること、猶予割合は贈与税・相続税ともに100%であること
③事業承継後(贈与・相続の認定後)は、都道府県庁・税務署への定期的な報告が必要(宥恕規定あり)であることを挙げております。

 各種手続きの詳細は、中小企業庁や各都道府県、国税庁のホームページをご確認ください。
(注意)
 上記の記載内容は、令和7年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。