確定申告の申告期限後に、計算誤り、申告内容の間違いなどに気がついた(納める税金が少な過ぎた)場合や、反対に納める税金が多過ぎた(還付される税金が少な過ぎた)場合には、早めに修正申告や更正の請求により訂正してください。
国税庁ホームページの「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」を利用しますと、税額などが自動計算され、修正申告書や更正の請求書が作成できます。
納める税金が多過ぎた場合や、還付される税金が少な過ぎた場合は、更正の請求書を税務署長に提出することで、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正をして税金を還付または純損失の金額を増加されます。
なお、更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
一方で、納める税金が少な過ぎた場合や、還付される税金が多過ぎた場合には、できるだけ早く修正申告により訂正します。
仮に税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりしますと、新たに納める税金のほかに別途、過少申告加算税がかかります。
この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額ですが、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合には、その超えている部分については15%になります。
税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をしますと、過少申告加算税はかかりませんが、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかります。
1月1日以後に法定申告期限が到来するものについては、税務調査等で帳簿の提示や提出を求められた際、帳簿の提示等をしなかった場合や帳簿への売上金額の記載が本来記載等すべき金額の2分の1未満だった場合は、納付すべき税額に対して10%を乗じて計算した金額が、帳簿への売上金額の記載等が本来記載等すべき金額の3分の2未満だった場合は納付すべき税額に対して5%を乗じて計算した金額が加算されますので、確定申告を間違えたときには早めに修正申告をしてください。
(注意)
上記の記載内容は、令和7年3月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。