エヌピー通信社:国税当局 外国税額控除でミス発覚

 国税庁はこのほど、同庁のホームページに「『外国税額控除に関する明細書』の様式誤り等に関するお知らせ」を掲載。2020~23年分の所得税の確定申告で「外国税額控除に関する明細書」の記載内容に誤りがあり、控除額を過大に算出していたと発表しました。

 納税者が外国税額控除の適用を受けようとする場合、「外国税額控除に関する明細書」を申告書などに添付する必要があります。しかし、この「明細書」にミスがあり「分配時調整外国税相当額控除」の適用を受けるひとが明細書に沿って計算すると、控除金額が過大に算出されるケースがあったそうです。また、同庁の「確定申告書等作成コーナー」も同様の誤りがある明細書が作成されるプログラムとなっていました。

 分配時調整外国税相当額控除の適用を受ける場合、外国税額控除の控除限度額の計算基礎となる所得税・復興特別所得税の金額は、それぞれ分配時調整外国税相当額控除の金額を控除した後の金額となりますが、ミスのあった明細書では、控除する前の金額を記載するように誤った案内をしていました。このため、外国の株式・投資信託を保有する人の納税額が、本来納めるべき税額よりも少なくなっていたケースがあります。

 対象となる申告は最大3千件程度で、1件当たりの不足額はほとんどが数百円から数千円だそうです。同庁では、所轄税務署から対象となる納税者へ個別に連絡し、不足分を納付するよう求めていくとしています。所得税の定額減税に伴い、24年分の確定申告に向けて明細書の改訂作業をしていた際、ミスに気付いたとのことです。
<情報提供:エヌピー通信社>