すでに2024年度税制改正により、2024年分所得税について定額による所得税の特別控除(いわゆる定額減税)が実施されておりますが、国税庁は、同庁ホームページ上において、2024年分所得税の定額減税Q&A (予定納税・確定申告関係)を掲載しております。
その中で、「青色事業専従者等に係る定額減税の適用」が挙がっており、家族を事業専従者としている場合、この家族は同一生計配偶者等として、定額減税の対象にはならないのかの問いに答えております。
それによりますと、青色事業専従者等は、定額減税の対象となる同一生計配偶者等には含まれないこととされており、これらの家族を同一生計配偶者等として定額減税の適用を受けることはできないと回答しております。
青色事業専従者等が、所得控除の合計額以上の所得金額であるなどにより、定額減税前の所得税額がある場合には、青色事業専従者等が納税者本人として定額減税の適用を受ける必要があることを明らかにしております。
なお、合計所得金額が48万円を超えるため、同一生計配偶者等に含まれない配偶者及び親族についても、定額減税前の所得税額がある場合には、配偶者又は親族が納税者本人として定額減税の適用を受ける必要があります。
青色事業専従者等や、合計所得金額が48万円を超えるため、同一生計配偶者等に含まれない人で、控除しきれない定額減税の金額がある場合や、定額減税前の所得税額がない場合については、調整給付の対象とされております。
また、内閣官房ホームページ上に掲載されている「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」においては、定額減税前の所得税額及び個人住民税所得割の税額がない場合の調整給付の受給にあたっては、原則、本人から住まいの市区町村への申請を要請することとされており、具体的な給付時期や申請にあたって必要となる書類などは、それぞれ居住地の市区町村に確認するよう案内しておりますので、該当されます方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和6年12月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。