提出する必要がある「給与所得の源泉徴収票」とは

 給与等を支払ったすべての人に対して、給与所得の源泉徴収票を作成し、交付することとされていますが、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とともに税務署に提出するものは、範囲が限られております。

 なお、給与の支払者が税務署に提出する2016年1月1日以後の支払に係る給与所得の源泉徴収票には、給与の支払を受ける人等のマイナンバーまたは法人番号を記載する必要がありますが、受給者に交付する給与所得の源泉徴収票には、マイナンバーや法人番号を記載しませんので、あわせてご注意ください。

 具体的に提出するもの(年末調整をしたもの)は、下記をいいます。
①法人の役員(現に役員でなくても、その年中に役員だった者を含む)については、その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの(役員には、相談役、顧問その他これらに類する者が含まれる)
②弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
③上記①および②以外の者については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの

 また、年末調整をしなかったものは、
①「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出者で、その年中に退職した人や、災害で被害を受けたため給与所得に対する所得税等の源泉徴収の猶予を受けた人は、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの(法人の役員は、50万円を超えるもの)
②「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出者で、その年中の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの

 さらに、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった人(給与所得の源泉徴収税額表の月額表または日額表の乙欄または丙欄の適用者)は、その年中の給与等の支払金額が50万円を超えるものが提出範囲となります。
 「給与所得の源泉徴収票」は、上記の提出範囲に該当するものを、支払者の所轄税務署へ支払いの確定した年の翌年の1月31日までに「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とあわせて提出する必要がありますので、あらためてご確認ください。
(注意)
 上記の記載内容は、令和6年12月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。