2024年度税制改正:法人・個人版事業承継税制の承継計画の提出期限が2年延長!

 2024年度税制改正において、法人版事業承継税制における特例承継計画の提出期限が2026年3月末まで2年間、個人版事業承継税制における個人事業承継計画の提出期限についても2年間それぞれ延長されます。

 法人版事業承継税制とは、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、特例承認計画を都道府県知事に提出して確認を受けるなど一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度をいいます。

 また、個人版事業承継税制とは、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限る)に係る事業を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、個人の事業用資産を贈与又は相続等により取得した場合において、その事業用資産に係る贈与税・相続税について、個人事業承継計画の提出など一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度をいいます。

 2018年度税制改正において、法人版事業承継税制は、2018年1月から10年間の特例措置として、2024年3月末までに特例承継計画の提出がされた事業承継について抜本的拡充が行われております。
 具体的には、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設されました。
 そして、2024年度税制改正により、この特例措置について、コロナの影響が長期化したことを踏まえ、会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」の提出期限が2026年3月末まで2年延長されます。

 この特例措置は、日本経済の基盤である中小企業の円滑な世代交代を通じた生産性向上が待ったなしの課題であるために事業承継を集中的に進める観点の下、贈与・相続時の税負担が生じない制度とするなど、極めて異例の時限措置としていることを踏まえ、2027年12月末までの適用期限については今後とも延長を行わないとしております。
 今後の動向に注目です。
(注意)
 上記の記載内容は、令和6年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。