国税庁:職場つみたてNISA奨励金の取扱いを公表!

 国税庁は、金融庁からの照会に対して、「従業員に対して職場つみたてNISAの奨励金を給付した場合の賃上げ促進税制の取扱いについて」の文書回答を公表しております。
 それによりますと、照会に係る事実関係が前提であれば、従業員に給付した職場つみたてNISAの奨励金は、賃上げ促進税制の対象となる給与等に該当すると回答しております。

 職場つみたてNISA(少額投資非課税制度)とは、事業主等が、職場という身近な場を通じて、NISAを利用した資産形成ができるように利用者を支援し、福利厚生の増進を図ることを目的とする制度で、事業主が職場つみたてNISAを利用する従業員に対して、福利厚生の一環として奨励金(職場つみたてNISAによる対象金融商品への投資に際し事業主が給付する金銭)を給付する場合があります。

 事業主等は、奨励金を給付した場合、会計上、福利厚生費など給与等以外の科目で費用計上している場合もあり、給与等以外の費用として経理されている場合でも事業主等が従業員に給付する奨励金は、「賃上げ促進税制」の対象となる「給与等」に該当するのか疑問が生じるところです。

 また、賃上げ促進税制とは、企業等が給与等を支給する場合に、その企業等の継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額のその継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が一定割合以上であること等を要件として、控除対象雇用者給与等支給増加額の一定割合を所得税額又は法人税額から控除する制度をいい、対象となる「給与等」は、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与とされております。

 金融庁では、賃上げ促進税制での「給与等」について、会計上どのような科目で費用計上するかは、とくに限定されていないので、事業主等が奨励金を給与等以外の費用である「福利厚生費等」として費用計上していたとしても、賃上げ促進税制の対象となる「給与等」に該当するのではとの意見を国税庁に照会しました。

 この照会に対して、国税庁は、照会に係る事実関係を前提とするならば、賃上げ促進税制の対象となる給与等に該当するとの考えを示しましたので、ご利用になる方はご確認ください。
(注意)
 上記の記載内容は、令和5年11月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。