いよいよインボイス制度が2023年10月1日に開始されますが、適格請求書発行事業者の登録を受けていた被相続人から相続を受け、事業を承継した場合に、適格請求書等保存方式において必要となる手続きや、適格請求書発行事業者の登録の効力についてはどうなるのか疑問が生じますところですが、この場合、被相続人の死亡が2023年10月1日よりも前か、以後かによって、その取扱いが異なりますので、該当されます方はご注意ください。
まず、2023年10月1日から登録を受けることとされていた事業者が、2023年10月1日よりも前に死亡した場合は、登録の効力は生じませんので、相続により事業を承継した相続人が、適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請書を提出する必要(相続人が既に登録申請書を提出していた場合を除く)があり、その相続人が、2023年10月1日から登録を受けようとする場合は、2023年9月30日までに登録申請書を提出する必要があります。
そして、2023年年10月1日以後に適格請求書発行事業者が死亡した場合は、その相続人は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出する必要があり、届出書の提出日の翌日又は死亡した日の翌日から4月を経過した日のいずれか早い日に登録の効力が失われます。
また、相続により事業を承継した相続人が、適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、相続人は登録申請書の提出が必要(相続人が既に登録を受けていた場合を除く)です。
なお、相続により適格請求書発行事業者の事業を継承した相続人の相続のあった日の翌日から、その相続人が適格請求書発行事業者の登録を受けた日の前日又はその相続に係る適格請求書発行事業者が死亡した日の翌日から4月を経過する日のいずれか早い日までの期間については、相続人を適格請求書発行事業者とみなす措置が設けられており、この場合、被相続人の登録番号を相続人の登録番号とみなすとしております。
国税庁は、相続により事業を承継した相続人が、適格請求書発行事業者の登録を受ける場合にも、早めに登録申請書を提出するよう呼びかけております。
(注意)
上記の記載内容は、令和5年7月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。