国税庁は、申告期限までに、確定申告書(還付申告書)を提出する際、確定申告書の作成に便利な同庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」の利用を呼びかけております。
同作成コーナーでは、画面の案内に沿って金額を入力することにより、自宅等で確定申告書等の作成・提出が簡単にできます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成することができます。
利用のケースとして、例えば、中途退職して年末調整を受けていない場合は、納め過ぎの所得税を翌年になってから確定申告しますと還付を受けられる場合があります。
給与所得者は、通常所得税を毎月の給料やボーナス等から源泉徴収されます。
この源泉徴収は概算で行いますので、源泉徴収された所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致せず、過不足が生じます。
そこで、年末調整によってこの過不足額を精算しますが、年の途中で退職したまま再就職しない場合には年末調整を受けることができず、所得税が納め過ぎとなる場合があります。
多くの給与所得者は年末調整によって所得税の納税が完了しますので、原則として確定申告の必要はありませんが、年の途中で退職すると所得税が納め過ぎになる場合があります。
このうち、中途退職した同じ年に再就職をした場合は、原則、新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますので、所得税の納め過ぎは解消しますが、中途退職したまま再就職しない場合は年末調整を受けられず、所得税は納め過ぎのままとなります。
この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができ、申告等は、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
なお、給与所得のある人について、2019年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付または確定申告書を提出する際の提示が不要となっておりますが、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等へ行き、確定申告書の作成や相談をする場合には、忘れずに給与所得の源泉徴収票をご持参ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和5年2月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。