国外への利益移転を防ぐ移転価格税制の適用などで企業に税が二重に課されてしまったとき、両国の相互協議によって解決にかかる時間は平均で約3年とするデータを国税庁が発表しました。相互協議の発生件数が処理件数を上回る〝発生超過〟の状態は数年続いていて、次年度に持ち越された繰越件数は年々積み上がっている状態です。
企業が海外の関連会社に自社商品を通常の取引価格よりも低い価格で販売すると、課税所得はその分減少して法人税負担も少なくなります。一方、海外の関連会社からすれば日本の会社から商品を安く仕入れたことで利益が増え、自国での税負担が増えます。結果、本来なら日本の会社の利益となる部分が海外に移転し、税収も海外に持って行かれてしまうことになります。こうした課税所得の海外移転を防ぐため、取引価格が一般企業同士における価格に比べて不当に安い、または高いと判断された時には、そこに課税逃れの意図があったかどうかにかかわらず、一般的な価格に計算し直して、移転された利益部分に追徴課税する「移転価格税制」が設けられています。
ただ企業にしてみれば、同税制が適用されて日本で追徴課税されると、海外で子会社が納め過ぎた分について二重課税の状態となってしまいます。二重課税は自動的に救済されることは基本的にないため、申し立てることによって両国の税務当局による「相互協議」での解決を求めなければなりません。またこうした事態になることを事前に防ぐため、各国税局が設けている同税制専用の事前相談窓口などを利用することができるようになっています。
国税庁がまとめた最新のデータによれば、2020事務年度(20年7月~21年6月)に発生した相互協議の件数は185件で、そのうち事前確認によるものが146件、移転価格税制が適用されたものその他が39件でした。一方で、相手国税当局との合意や納税者の申し立ての取り下げなどによって20事務年度に処理した件数は155件なので、30件の〝積み残し〟が生まれたこととなります。この積み残しの残高は、増加傾向にある状況です。
特筆すべきは、処理事案1件当たりに要する解決までの期間。国税庁によれば、移転価格税制その他による事案の平均処理期間は34.4カ月と、3年弱に及んでいます。また事前確認をしたものについても、やや短いものの29.2カ月と、こちらも約2年半かかっている状況です。さらに相手国の税務当局との連携が取りづらいOECD(経済協力開発機構)非加盟国に至っては、実に平均43.2カ月もの時間がかかるそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>