国税庁:新型コロナウイルス感染症等で印紙税の非課税措置を延長!

 新型コロナウイルス感染症等により、その経営に影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置の適用期限が、2022年3月31日までに延長されております。
 それによりますと、特定事業者に対して行う一定の金銭の貸付けに係る消費貸借契約書のうち、2022年3月31日までに作成されるものについて、印紙税が非課税となります。

 この印紙税が非課税とされる地方公共団体、政府系金融機関等が行う一定の金銭の貸付けに係る「消費貸借契約書」とは、次の①から④までのすべての要件を満たす金銭の貸付けに関して作成される消費貸借契約書をいいます。
①金銭の貸付けを受ける者が新型コロナ感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた「特定事業者」であること
②金銭の貸付けを行う者が、公的貸付機関等であること
③新型コロナ感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けたことを条件として行う金銭の貸付けであること
④他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けであること

 印紙税が非課税となる消費貸借契約書について、すでに印紙税を納付している場合には、「印紙税過誤納確認申請書」を所轄税務署に提出し、税務署長の過誤納確認を受けることによって、その納付された印紙税額に相当する金額の還付を受けることができます。
 これは印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったときや所定の印紙税額を超えた収入印紙を貼ったとき等に、印紙税の還付や充当を受けるため、その事実の確認及び過誤納金の充当の請求をする場合の手続きです。

 なお、提出の際は、できるかぎり郵送で提出することや、過誤納となった契約書等(原本)を提示又は過誤納となった事実を金融機関等が証明した書類(原本)を提出する必要がありますので、該当されます方はご注意ください。
 そのほか、納税の猶予の特例や、指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除、住宅ローン控除、大規模法人等以外の法人の欠損金の繰戻還付、消費税の納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等についての細則等も公表されておりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。
(注意)
 上記の記載内容は、令和3年6月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。