NPO法人などの市民組織に助成する地方自治体の事業への会社の寄付が、企業版ふるさと納税の税優遇の対象になることを福岡国税局が文書で示しました。NPO法人等への直接の寄付とみなされる「トンネル寄付」に該当して税優遇の対象にならない可能性があったことから、佐賀県がその適否について福岡局に確認を求めていたもので、県は今回の回答を踏まえて市民組織を助成するスキームを運用します。
トンネル寄付とは、形式的には国や地方自治体を通じて金銭が交付される仕組みでも、実質的には寄付する者が金銭を直接交付している状態と変わらない寄付のことを言います。佐賀県が今回照会したスキームで見ると、県が企業から寄付を集め、寄付金基金に積み立てた後、NPO法人やボランティア団体などの市民組織に寄付金を交付することが、県を経由していても実質的には「企業からNPO法人への直接の寄付」とみなされるおそれがありました。トンネル寄付に該当すると企業版ふるさと納税の対象にはならず、企業は通常の寄付税制しか適用できなくなります。
しかし佐賀県が照会した市民組織への助成事業はトンネル寄付に該当しないと国税当局は判断しました。交付対象者を県の審査委員会の審査を経て県が採択することや、決算では監査委員の審査や住民への公表が行われることなどから、寄付金の支出先を決定するのが寄付者である会社ではなく県であると判断されました。
<情報提供:エヌピー通信社>