唐突ですが、貴社にとって税理士との「顧問契約」は本当に必要なものでしょうか?
会社を設立したら、税理士と顧問契約を結ぶのが当たり前と考えている方が多いようですが、事業規模が小さな会社の場合、本当に税理士との顧問契約が必要なのでしょうか?
ただ単に周囲の会社がみんな顧問契約を結んでいるからとか、税務署の目が気になるからなどという理由で、何となく顧問契約が必要だと思い込んでいるだけではないでしょうか?
そこでまず、顧問契約を結ぶことによって税理士から提供されるサービスは何か、それが貴社にとって本当に必要なものなのかを一度よく考えていただきたいのです。
実際のところ、顧問契約を結んでいても、必要のないサービスを受けている会社はあります。
また、そもそも顧問契約を結ぶ必要のない会社もあります。
例えば、「会計帳簿は、会計ソフトを使って自社で記帳(「自計化」といいます)しており、金融機関から事業資金を借り入れる予定もなく、零細企業でほとんど利益も出ていない」という会社の場合は、税理士に月次試算表を作成してもらう必要がないので、敢えて顧問契約を結ぶほどのこともないと思います。
このような会社の場合、税務申告のみを税理士に依頼した方がいいでしょう。
顧問契約を結ぶ必要もないような会社にとって、顧問料は大きな負担、極論すれば無駄なコストになってしまいます。税理士への顧問料の支払いが、会社の赤字の原因の一つになるようでは本末転倒です。
反対に、非常に儲かっていて節税対策が必要な会社、金融機関からの借入が常に必要な会社などは顧問契約を結んだ方がいいでしょう。
また、自計化することが困難で記帳代行が必要な会社や税務調査が定期的に入るような会社も顧問契約を結んだ方がいいと思います。
因みに、年商5千万円未満の会社が顧問契約を結んだ場合、毎月の顧問料(月額1万円~3万円程度)と決算・確定申告など税務書類の作成報酬(顧問料の6カ月分程度)が発生します。
したがって、税理士に支払う年間報酬は、約20万円~60万円(消費税込)になります。
当職の私見ですが、年商5千万円未満の自計化している会社かつ利益が少なく節税対策が不要な会社については、敢えて顧問契約を結ぶ必要はなく、決算・税務申告のみを税理士に依頼すれば十分ではないかと考えています。
以上のことを踏まえた上で、貴社にとって、本当に顧問契約が必要なのかどうかを一度考えてみては如何でしょうか?