申請・届出の手続き

 個人で事業を開始した方や株式会社などの営利法人を設立した方に代り、姫路税務署・姫路県税事務所・姫路市役所への申請・届出の手続きを行っています。
 また、開業後に変更・異動があった場合の申請・届出の手続きも承っています。

1.対象となる事業所

 新規開業の個人事業所及び法人事業所(株式会社・合同会社)
 ただし、下記のいずれか該当する場合は、対象外になります。
 ①法令または公序良俗に反する事業を営んでいる場合
 ②分割法人(複数の都道府県に事務所や事業所のある法人)

2.対象となる地域

 姫路市内:納税地(本店所在地)及び事業所(営業所・店舗・工場・事務所など)が当事務所から半径5キロメートル圏内にあること
 ※納税地:法人は本店所在地、個人は確定申告書の提出先が姫路税務署

3.申請・届出手続の料金

事業所区分申請・届出先料金(税込)
個人事業所 姫路税務署 22,000円
法人事業所 姫路税務署・姫路県税事務所・姫路市役所 33,000円

 なお、労働保険・社会保険の加入手続きなどは業務範囲外であるため含まれていません。

 因みに、新規開業する場合は、主に下記の書類を税務官公署に提出する必要があります。

 A.個人事業を開始する場合
 ◎税務署
  ・個人事業の開業届出書
  ・所得税の青色申告承認申請書(注1)
  ・給与支払事務所等の開設届出書(注2)
  ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(注3)
  ・青色事業専従者給与に関する届出書(注4)
  (注1)青色申告の適用を受ける場合
  (注2)従業員等に給与を支払う場合
  (注3)源泉所得税の納期の特例を受ける場合
  (注4)生計を一にする親族を従業員にする場合

 B.法人(会社)を設立する場合
 ◎法務局
  ・会社設立登記申請書
 ◎所轄税務署
  ・法人設立届出書
  ・青色申告の承認申請書(注1)
  ・給与支払事務所等の開設届出書
  ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(注2)
 ◎県税事務所
  ・法人設立等申告書
 ◎市町村役場
  ・法人等の異動届出書
 ◎日本年金機構
  ・健康保険・厚生年金保険新規適用届
  ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  (注1)青色申告の適用を受ける場合
  (注2)源泉所得税の納期の特例を受ける場合

※詳しくは、「届出・申請・許認可」のページをご覧下さい。