姫路市内(当事務所から半径5キロメートル圏内)に納税地(本店)及び事業所がある、年商5千万円未満で常勤の従業者5人(1年間の給与収入が103万円以下のパートタイマー及びアルバイトは0.5人)未満の小規模法人(株式会社等の営利法人)及び個人事業主を対象に「年末調整で提出する書類」の作成を下記の料金で行っています。
因みに、年末調整とは「給与所得者に対して事業所等が支払った1年間の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、原則として12月の最終支払日に再計算し所得税の過不足を調整すること」をいいます。
なお、常勤の従業員(正社員・パートタイマー・アルバイト)は勿論ですが、非常勤・臨時雇用・中途退職者も対象になります。また、株式会社等の法人の場合は、会社役員(社長・専務・常務などの取締役)も含まれます。
料金のご案内
年末調整で作成する提出書類 | 料金(税込) | |
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の作成 | 22,000円 | |
「支払調書(報酬・料金・使用料・手数料など)」の作成(5枚まで) | 11,000円 | |
「給与支払報告書」の作成 (源泉所得税の計算含む) | 1人以上 5人未満 | 22,000円 |
5人以上 10人未満 | 33,000円 |
(注1)給与収入103万円以下のパートタイマー及びアルバイトも1人として計算します。
(注2)e-Taxの利用者識別番号とeLTAXの利用者IDを取得する場合、5千円をいただきます。
なお、農業・林業・漁業、鉱業・採石業、金融・保険業、不動産取引業、貿易業(輸出事業)、運輸業(運搬事業)、自動車産業(販売・整備・修理など)、土木・建設業、解体・産業廃棄物処理業、人材派遣・人材紹介業、医療業(病院・診療所・歯科医院など)、宿泊業(ホテル・旅館・民泊施設など)、娯楽業(ゲームセンター・雀荘・パチンコ店などの遊技場)、風俗営業(風俗店など)、遊興飲食店(飲酒店など)、その他(高度かつ専門的な知識を必要とする業種)の事業及び法令または公序良俗に反する事業に携わっている方からのご依頼には対応しておりません。
※年末調整について詳しく知りたい方は国税庁「年末調整のしかた」をご覧下さい。
☆お問い合わせは、姫路決算相談室【阿部税理士事務所】まで
電話:079-284-3331(午前9時~午後5時/土日・祝日休)