記帳相談

記帳の仕方(帳簿付け)に関して、電話による「無料相談」を実施しています!
※ご相談については、下記の対象者に対して、初回限定・10分以内とさせていただきます。
☎電話:079-284-3331(午前9時~12時 午後1時~5時/土・日・祝休)

記帳の仕方(会計帳簿の作成方法)がわからない方へ!

 個人事業主や法人(株式会社・合同会社等)は、1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するために、収入金額や必要経費に関する日々の取引を記帳した「会計帳簿」を作成する必要があります。
 しかし、新規開業したばかりの小さな会社(小規模法人)や個人事業主の多くは、社内に簿記・会計の知識を有する者がいなかったり、経理担当者を雇う余裕がないことなどから、記帳の仕方がわからず困っているところは決して少なくないと思います。
 当事務所では、「記帳の仕方(会計帳簿の作成方法)」がよくわからずお困りの小規模法人及び個人事業主に対して「記帳相談」を行っています。

※個人事業主の方は、下記の「国税庁動画チャンネル」をご覧下さい。

1.相談対象

 姫路市内(当事務所から半径5キロメートル圏内)に本店(納税地)及び事業所があり、当事務所の対象になる業種等に該当する、下記の小規模法人(株式会社・合同会社等の営利法人)及び個人事業主

【小規模法人の場合】
①事業年度の「営業収益(年間売上高)+営業外収益(雑収入等)」が5千万円未満であること
②資本金1千万円以下で「分割法人(複数の市町村に事業所や事務所がある法人)」でないこと
③海外との取引(輸出)がなく、国外に財産(役員名義のものを含む)を所有していないこと

【個人事業主の場合】
①1年間の「事業収入(年間売上高等)+兼業・副業収入等」が5千万円未満であること
②海外との取引(輸出)がなく、総資産が1億円以下かつ国外に財産を所有していないこと
③複数の市町村に事業所や事務所等を設置していない(「単独事業所」である)こと

2.相談料金

相談方法料金(税込)
 電話による相談10分1,100円
 面接による相談30分3,300円
 書面による相談(Eメールによる相談を含む)1枚5,500円~

(注)相談時間を延長する場合は、10分を経過するごとに1,100千円が加算されます。

 なお、諸事情により自社(店)で帳簿の作成ができない方には、当事務所と業務提携している「兵庫県会計記帳代行センター(運営:行政書士ながい法務事務所)」を紹介しています。