記帳の仕方(帳簿付け)に関して、電話による「無料相談」を実施しています!
※ご相談については、下記の対象者に対して、初回限定・10分以内とさせていただきます。
☎電話:079-284-3331(午前9時~12時 午後1時~5時/土・日・祝休)
記帳の仕方(会計帳簿の作成方法)がわからない方へ!
個人事業主や法人(株式会社・合同会社等)は、1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するために、収入金額や必要経費に関する日々の取引を記帳した「会計帳簿」を作成する必要があります。
しかし、新規開業したばかりの小さな会社(小規模法人)や個人事業主の多くは、社内に簿記・会計の知識を有する者がいなかったり、経理担当者を雇う余裕がないことなどから、記帳の仕方がわからず困っているところは決して少なくないと思います。
そこで、当事務所では、「記帳の仕方(会計帳簿の作成方法)」がわからずお困りの個人事業主及び小規模法人に対して「記帳相談」を行っています。
※個人事業主の方は、下記の「国税庁動画チャンネル」をご覧下さい。
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1.相談対象
【小規模法人】
①姫路市内(家島町・夢前町・安富町等を除く「旧姫路市域」)に本店及び事業所がある法人
②当事務所の対象となる業種等に該当する法人(対象外の業種等に該当しない法人)
③海外との取引(輸出)がなく、国外に財産(役員名義のものを含む)を所有していない法人
④事業年度の「営業収益(年間売上高)+営業外収益(雑収入等)」が5千万円未満の法人
⑤資本金1千万円以下で「分割法人(複数の市町村に事務所や事業所がある法人)でない」法人
【個人事業主】
①姫路市内(家島町・夢前町・安富町等を除く「旧姫路市域」)に納税地と事業所がある個人事業主
②当事務所の対象となる業種等に該当する個人事業主(対象外の業種等に該当しないこと)
③海外取引(輸出)がなく、総資産が1億円未満かつ国外に財産を所有していない個人事業主
④1年間の「事業収入(年間売上高等)+兼業・副業収入」が5千万円未満である個人事業主
⑤複数の市町村に事業所等を設置していない個人事業主
2.相談料金
相談方法 | 料金(税別) |
電話による相談 | 10分1,000円 |
面接による相談 | 30分3,000円 |
書面による相談(Eメールによる相談を含む) | 1枚5,000円~ |
(注)相談時間を延長する場合、10分以降10分を経過するごとに1千円が加算されます。
なお、諸事情により自社(店)で帳簿の作成ができない方には、当事務所と業務提携している「兵庫県会計記帳代行センター」を紹介しています。