税務調査で必要になる書類
基本的には、3年~5年分の下記書類が調査対象になりますが、税務署が悪質(脱税の疑いがあるなど)と判断した場合には、最大7年分が調査対象になります。
調査対象 | 必要書類 |
帳票関係 | 総勘定元帳、補助元帳、現金出納帳、固定資産台帳、仕訳帳、振替伝票など |
預金関係 | 普通預金の通帳、定期預金の通帳・証書、当座勘定照合表など |
申告関係 | 所得税・法人税・消費税等の確定申告書及び納付書の控えなど |
契約関係 | 不動産賃貸契約書、リース契約書、請負契約書、雇用契約書など |
会社関係 | 株主総会議事録、取締役会議事録、監査役会議事録など |
税務調査で確認される内容
税務調査では、納税者が納める税金を少なくしようと利益(所得)を実際より小さく計上していないか、つまり、収入(売上高)を過小に計上、または、仕入高や経費を過大に計上していないかが確認されます。
したがって、主に以下の7つのポイントがチェックされます。また、契約書や5万円以上の領収書に収入印紙の貼り忘れがないか事前に確認しておく必要があります。
チェック項目 | チェックポイント |
収入の計上漏れ | 過失による収入漏れ、あるいは故意による収入除外はないか?、 |
収入の計上時期 | 計上時期が適正か?収入を翌期に繰り延べていないか? |
在庫の計上漏れ | 仕入と在庫が合っているか(在庫を少なく計上していないか)? |
人件費の過大計上 | 給与計算が合っているか?架空の人件費が計上されていないか? |
交際費の使途 | プライベートの飲食代などを交際費として計上していないか? |
修繕費の判定 | 多額の修繕費を計上している場合、資本的支出に該当しないか? |
減価償却資産の確認 | 減価償却費の計算ミスはないか?資本的支出を費用処理していないか? |
そして、これらのポイントをチェックするため、以下の帳簿や証憑書類などが確認されます。
調査項目 | 帳簿書類 | 証憑書類 |
売上関係 | 売上帳・売掛帳 | 請求書、受注書・領収書の控え、レジペーパーなど |
仕入関係 | 仕入帳・買掛帳・棚卸表 | 領収書、請求書、納品書、発注書など |
経費関係 | 経費帳 | 請求書、領収書・レシート、クレジットカード明細など |
給与関係 | 賃金台帳・源泉徴収簿 | 扶養控除申告書、労働者名簿、出勤簿・タイムカードなど |
固定資産関係 | 固定資産台帳 | 見積書、請求書、領収書など |