平成28年1月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の運用が開始されたことから、平成29年1月以降、税務署に提出する「所得税及び復興所得税確定申告書」及び「消費税及び地方消費税確定申告書」、また、給与支払報告書や法定調書など「年末調整」に関する書類には、個人番号(マイナンバー)の記載が求められることになりました。
したがって、個人事業者の方から確定申告書の作成依頼を受けた場合や年末調整に関する書類の作成依頼を受けた場合は、当事務所が業務を遂行する上で、個人番号及び番号確認書類が必要になりますので、下記の「税務書類の作成に必要な個人番号等届出書」に基づきご提供下さいますようお願い申し上げます。
なお、ご提供いただいた個人番号については、確定申告や年末調整の業務においてのみ使用します。
また、番号確認書類は必要な事務終了後、当事務所において速やかに廃棄処分しますのでご安心下さい。
利用者識別番号の確認
当事務所では、所得税及び消費税等の確定申告は、全て電子申告で行っています。
そのため、依頼者の方の「利用者識別番号及び暗証番号」を教えていただく必要があります。
もし、これまでに電子申告を行ったことがなく、国税の利用者識別番号を取得されていない方については、当事務所が依頼者に代わって番号の取得手続きをさせていただきます。
また、利用者識別番号が記載された書類を紛失したなどの理由で、番号がわからないという方についても、同様に番号の再取得の手続きをさせていただきます。
※ご自身で利用者識別番号の取得手続きをされる場合は、「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」のページをご参照下さい。