業務契約に関する書類

 確定申告をお引き受けする場合、下記の契約書に署名・押印をいただいていますので、必ず契約の内容をご確認の上でご依頼いただきますようお願い申し上げます。

税務申告業務契約書

 委任者(依頼者)       (以下「甲」という)と、受任者(税理士)       (以下「乙」という)は、税理士の業務に関して下記のとおり契約を締結した。

第1条 委任業務の内容

 乙は、職業専門家として細心の注意を払い、甲から委任された次の業務(以下「税務申告業務」という)を遂行する。
 1)甲の所得税または法人税等の税務申告書の作成及び提出並びに税務代理
 2)甲の消費税等の税務申告書の作成及び提出並びに税務代理
 3)甲の決算報告書(損益計算書・貸借対照表等)の作成指導

第2条 会計資料の作成

 会計帳簿(会計期間における入出金及び取引内容の記録書類)及び勘定科目の内訳明細(預金、売掛金、買掛金、未払金、預り金、借入金などの資産・負債の残高や製品・商品等の棚卸表)などの財務資料は、甲が全て作成する。

第3条 資料の提供

 甲は、乙に税務申告業務に必要な次の資料について、乙が指定する期限までに余裕をもって提供する。
 1)税務官署から送付された全ての書類
 2)会計資料(パソコン会計ソフトで作成したデータ、または帳簿書類)
 3)その他、税務申告書等を作成するために必要な資料
 なお、甲が乙の指定した期限までに資料を提供しなかった場合は、甲に期限後申告による不利益が生じたとしても、乙はその責任を負わない。

第4条 特例などの選択

 減価償却方法や特例の選択など、複数の選択肢が認められる処理については、乙は甲と事前に協議する。
 ただし、リスク(事実関係や法律解釈についての不確定要素)を考慮して選択する必要がある手法について、甲から乙が選択を任された場合は、乙自身の申告であれば採用する方法を選択する。なお、その選択の結果、甲に不利益が生じた場合については、乙はその責任を負わない。

第5条 税務申告書等の検証

 乙は、甲から資料の提供が遅れるなど特別な事情がない限りは、税務申告書等を税務官公署に提出する前に、甲にその内容について口頭あるいは書面をもって説明する。
 なお、甲は、税務申告書等の不明な箇所、あるいは間違いと思える箇所などを発見したときは、それを直ちに乙に通知する。

第6条 消費税についての届出関係の特約

 消費税についての課税事業者選択届、あるいは簡易課税選択届、または簡易課税選択不適用届などの届出の要否について、甲から個別の相談を受けない限り、乙はこの届出は行わないものとする。

第7条 税理士報酬

 税理士報酬は、乙が定めた報酬規程に基づく金額(消費税別)とする。また、支払方法は、乙が税務官公署に提出した税務申告書等の控えを甲が査収した後、2週間以内に乙の指定口座に振り込むものとする。

第8条 税務官公署への対応

 税務申告業務が完了後、税務官公署から申告内容についての確認の問合わせを受けた場合は、乙が行った業務範囲内に限り、責任を持って対応する。
 なお、税務調査が行われる場合は、甲が希望すれば、乙は可能な限り調査に立会うものとする(税務調査の立会い報酬は、乙が甲に別途請求する)。

第9条 賠償保険

 乙の過失によって甲に損失を与えてしまう場合に備え、乙は税理士賠償保険に加入するものとする。
 なお、乙の責任は賠償保険で填補される金額に限るものとし、賠償保険では免責の対象とされ、保険給付の対象にならない損害については、乙は損害賠償の責任を負わない。

第10条 特記事項

 本契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙各々記名押印の上、各自1通を保管する。

令和  年  月  日

 委任者(甲)       ㊞
 受任者(乙)       ㊞