●本年最初の給与支払日の前日
①給与所得者の扶養控除等申告書の提出
提出先・・・・・・給与の支払者(所轄税務署長)
●1月11日
②前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)
●1月31日
③支払調書の提出
④源泉徴収票の交付
交付先・・・・・・・・(1)所轄税務署長 (2)受給者
⑤固定資産税の償却資産に関する申告
⑥11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
⑦2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
⑧法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
⑨5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
⑩消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
⑪消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2カ月分)<消費税・地方消費税>
⑫給与支払報告書の提出
(1)提出義務者・・・1月1日現在において給与の支払をしている者で所得税の源泉徴収義務がある者
(2)提出先・・・・・・・給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長
●1月中において市町村の条例で定める日
⑬個人の道府県民及び市町村民税の納付(第4期分)