現物給与の注意点
従業員等に対し、福利厚生の一環として自社商品の値引販売や融資制度等を設けている会社も多いと思いますが、現物給与として課税される場合がありますので注意が必要です。 ◆マイカー通勤の駐車場代 地方では、マイカー通勤を認め...
零細企業の指導経験豊富なベテラン税理士が、姫路市内に本店及び事業所がある年商5千万円未満の会社を対象に「決算指導から申告代行まで」を低料金で承っています。
従業員等に対し、福利厚生の一環として自社商品の値引販売や融資制度等を設けている会社も多いと思いますが、現物給与として課税される場合がありますので注意が必要です。 ◆マイカー通勤の駐車場代 地方では、マイカー通勤を認め...
飲食店や企業等では、昼食等に、従業員に賄いや仕出し弁当を取り寄せて提供している場合があると思います。この食事代は、福利厚生費等に計上しておくだけでよいというわけではなく、給与所得として課税される場合があります。税務調査...
◇「家事消費」とは 商品などをお客さまに売るのではなく、自分や家族のために消費することを「家事消費」と言います。魚屋さんが店先にある秋刀魚を夕食の材料にしたとか、ラーメン屋さんがラーメンを店内で家族に食べさせる、という...
●2分の1の申告、納税 法人の事業年度が6か月を超える場合には、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、中間申告書を提出しなければなりません。事業年度の期間は法人が独自に定めることができることになって...
◆「生計(せいけい)を一(いつ)にする」 税務の話題の中で「生計を一にする」という表現をよく耳にすると思います。 これは、所得税法、法人税法、相続税法、租税特別措置法などの主要な法令の約40の条文に用いられる税法用語...
確定申告の終了後に資料を整理している最中、計算の誤りや領収書の漏れ、特例計算の失念などに気づくことがあります。この場合の手続きについてです。 ◆納税額が過大(還付金額が過少) 計算誤り等によって、納税額が過大又は還付...
◆「生計を一にする」の解釈 「生計を一にする」という用語は、多くの税法で用いられています。ただし、税法そのもので、その定義はされていません。解釈通達での定義で済ませています。 ◆法人税法では 法人税法では政令の同族関...
個人で不動産の賃貸業を営む方(免税事業者)が、たまたま前々年の平成26年(本年、平成28年)、いわゆる基準期間に賃貸用建物を1千万円超(税込)で譲渡していた場合、本年、平成28年は課税事業者になって、仮に、本年中に貸店...
印紙税の「課税文書」に該当する場合には、印紙を貼る必要あり、国税庁では「印紙税額一覧表」に列挙しております。 印紙税とは、日常の経済取引に伴って作成する契約書や領収書等に課税される税金をいいます。 印紙税の「課税文...
確定申告をした後で計算誤りなど申告した内容に間違いがあることに気づいたときは、申告した内容を改めることになりますが、税額を少なく申告していたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正します。 また、税額を多く申告して...