姫路市内に納税地及び事業所がある「年商5千万円未満の個人事業主」を対象として、所得税及び消費税(簡易課税のみ対応)の確定申告書を低料金で作成しています。
ただし、貴事業所がパソコン会計ソフトの「やよいの青色申告」か「みんなの青色申告」で記帳(税込経理)していることがご依頼を承る条件になります
なお、「やよいの青色申告オンライン」「マネーフォワード」「freee(フリー)」などのクラウド会計ソフトには対応しておりません。
対象になる個人事業主
下記の①~⑤全てに該当する個人事業主を対象に所得税・消費税の確定申告書の作成についてご依頼を承っています。
①姫路市内(家島町・夢前町・安富町等を除く「旧姫路市域」)に納税地と事業所がある個人事業主
②当事務所の対象となる業種等に該当する個人事業主(対象外の業種等に該当しないこと)
③海外取引(輸出)がなく、総資産が1億円未満かつ国外に財産を所有していない個人事業主
④1年間の「事業収入(年間売上高等)+兼業・副業収入」が5千万円未満である個人事業主
⑤複数の市町村に事業所等を設置していない個人事業主
(注)下記のいずれかに該当する方については、ご依頼をお断りしています。
❶法令または公序良俗に反する事業を営んでいる場合
❷税金(所得税・源泉所得税・消費税・県市民税・事業税等)を滞納している場合
❸税務調査等において税務署から収入除外(漏れ)を指摘されたことがある場合
❹2年以上確定申告をしていない場合、または2年連続で期限後申告の場合
❺平日(午後5時以降を除く)に電話連絡及び訪問調整が困難である場合
確定申告の料金案内
1.基本料金
年商(消費税込) | 料金(消費税別) |
5百万円未満 | 70,000円 |
5百万円以上 1千万円未満 | 80,000円 |
1千万円以上 2千万円未満 | 100,000円 |
2千万円以上 3千万円未満 | 120,000円 |
3千万円以上 4千万円未満 | 140,000円 |
4千万円以上 5千万円未満 | 160,000円 |
(注1)上表の年商は事業収入(年間売上高等)に兼業・副業・給与収入等を加算したものです。
(注2)減価償却費の計算など下記の「加算項目」に該当する場合は 加算料金が発生します。
(注3)所得税確定申告書の「合計所得金額」が1百万円以下の方は、5千円を値引きします。
(注4)最新バージョンの「やよいの青色申告」で記帳している方は、5千円を値引きします。
(注5)所得税青色申告決算書に「貸借対照表」を添付しない場合は、1万円を値引きします。
(注6)記帳漏れや記帳ミスが多い場合は、別途「記帳指導料金」が発生することがあります。
(注7)年商1千万円未満でインボイスの登録をしない免税事業者の依頼はお断りしています。
2.加算料金
加算項目 | 料金(消費税別) |
不動産の賃貸収入(兼業・副業)がある場合 | 各10,000円 ~30,000円 |
事業用資産(不動産を除く)を売却した場合 | |
減価償却費の計算を行う場合 | |
貸倒引当金の計算を行う場合 | |
損益通算・損失の繰越がある場合 | |
繰戻しによる所得税の還付を受ける場合 | |
貸倒等により消費税の還付を受ける場合 | |
寄附金控除・政党等寄附金等特別控除がある場合 | |
雑損控除・災害減免額がある場合 | |
住宅借入金等特別控除がある場合(1年目) | 各50,000円 ~90,000円 |
不動産(土地・建物)の譲渡収入がある場合 | |
金融商品(株式・先物など)の譲渡収入がある場合 | |
上記以外の場合 | 応 相 談 |
(注1)不動産及び金融商品等の譲渡収入が3千万円以上になる方はお断りしています。
(注2)「住宅借入金等特別控除」を受けて2年目以降になる方は別途相談になります。
アフターサービス
確定申告の終了から翌年の会計期間が始まるまでの期間、下記のサービスを提供しています。
ただし、別途1万円(税別)を頂戴します。
①電話(月30分まで無料/超過分は有料)による税務相談・決算相談・記帳相談
②メール(月2回まで無料/超過分は有料)による税務相談・決算相談・記帳相談
③姫路税務署への代理申請(消費税の届出や専従者給与の届出等の電子申請は無料)
(注)相続税・贈与税及び不動産・金融商品の取引などに関する相談を除きます。
なお、業務を円滑に遂行するため、「税務申告業務契約書」に署名・押印をいただきます。
また、契約を結ぶ前の面談の際には、決算・確定申告に必要な資料 を必ずご用意下さい。
☆お問い合わせは、姫路決算相談室【阿部税理士事務所】まで
電話:079-284-3331(午前9時~午後5時/土日・祝日休)