特殊詐欺のニュースが毎日のように報道されています。こうした詐欺と税金の関係を考えてみましょう。
所得税には、さまざまな被害に対する損失額を雑損控除として所得から減らす仕組みがあります。被害の対象は、震災・風水害といった自然災害、火災・火薬類の爆発など人為による被害、害虫など生物による被害、または盗難・横領です。
この制度で控除の対象外となっているのが「詐欺」です。「恐喝」も同様に対象外。災害や盗難が予期せず受ける被害であるのに比べて、恐喝や詐欺は、自分が判断する余地があったうえで受けた被害とされるからだそうです。
この「自己責任論」は、2011年5月23日、国税不服裁判所で審理された振り込め詐欺事件でも適用され、「救済できない」とされました。
しかし振り込め詐欺グループが仕掛ける巧みな詐欺は、実態からすると人によっては自己責任では防げない悪質な犯罪であり、「盗難」や「横領」と同等としてもよいのではないかと思われるものも多いのが現状です。そのため、制度の見直しを求める声も少なくありません。
<情報提供:エヌピー通信社>