償却資産の申告

 姫路市内(当事務所から半径5キロメートル圏内)に納税地(本店)及び事業所がある、年商5千万円未満の個人事業主及び小規模法人(株式会社・合同会社等の営利法人)を対象に「償却資産の申告(償却資産申告書の作成)」を行っています。
 ただし、原則として、当事務所に確定申告や年末調整をご依頼されたことがある方が対象になります。

 因みに、固定資産税の対象となる償却資産とは「毎年1月1日現在所有する土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却費が法人税または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもの(法人税または所得税を課されないものが所有するものを含む)」です。

料金のご案内

償却資産申告書の作成料金(税込)
 償却資産の登録(創業1年目)33,000円
 資産の取得・売却・滅失・移動(2年目以降)11,000円

(注1)e-Taxの利用者識別番号とeLTAXの利用者IDを取得する場合、5千円をいただきます。
(注2)創業1年目における書類の作成料金は、償却資産の合計金額と数量を基に決定します。
(注3)創業2年目以降における書類の作成料金は、下記の状況を考慮した上で決定します。
   ①償却資産の取得、②償却資産の売却、③償却資産の滅失、④償却資産の移動、⑤その他

 なお、農業・林業・漁業、鉱業・採石業、金融・保険業、不動産取引業、貿易業(輸出事業)、運輸業(運搬事業)、自動車産業(販売・整備・修理など)、土木・建設業、解体・産業廃棄物処理業、人材派遣・人材紹介業、医療業(病院・診療所・歯科医院など)、宿泊業(ホテル・旅館・民泊施設など)、娯楽業(ゲームセンター・パチンコ店などの遊技場)、風俗営業(風俗店など)、遊興飲食店(飲酒店など)、その他(高度かつ専門的な知識を必要とする業種)及び法令または公序良俗に反する事業に携わっている方からのご依頼には対応しておりません。

※償却資産(固定資産税)の申告について、詳しく知りたい方は「償却資産について」をご覧下さい。


☆お問い合わせは、姫路決算相談室【阿部税理士事務所】まで
 電話:079-284-3331(午前9時~午後5時/土日・祝日休)