兵庫県弁護士会:税務処理で不正をした姫路の弁護士を懲戒処分

 兵庫県弁護士会は、税務処理で不正をしたとして、姫路市に事務所を置く63歳の男性弁護士を戒告の懲戒処分としました。
 詳しい内容については、神戸新聞(平成29年4月6日朝刊)の記事より紹介します。

姫路の弁護士、税務処理で不正 県弁護士会が処分<神戸新聞>

 訴訟の成功報酬金の領収書を発行せず、税務処理で不正をしたとして、兵庫県弁護士会は5日までに、姫路市に事務所を置く男性弁護士(63)を戒告の懲戒処分とした。3月30日付。

 男性弁護士は2014年11月に和解した交通事故の損害賠償請求訴訟で、依頼者から受けた報奨金100万円のうち65万円分の領収書を発行せず、姫路税務署に所得を過少申告した。依頼者とは訴訟の委任契約書も作成しておらず、県弁護士会は「弁護士としての品位を失う非行に該当する」と判断した。

 男性弁護士の事務所によると、昨年12月に65万円分を修正申告し、納税したという。